不動産などを売りたい方
現在所有の不動産について売却をご検討のお客様、下記よりお気軽にお問い合わせください。
専門査定の担当が適切なお見積りをさせて頂きます。
なお、お客様よりお預かりした個人情報については、「個人情報保護方針」のもと、厳重に保管いたします。
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不動産査定とは
1つの土地に、4つの違った価格があることを、一物四価といいます。
①公示価格
日本政府(国土交通省)が毎年実施する1月1日時点の土地価格のことで、一般の土地取引価格に対し指標とする。
国土交通省土地総合情報ライブラリー http://tochi.mlit.go.jp/
②路線価
例年7月に国税局によって発表される同年1月1日時点で路線(道路)に面する宅地1平方メートルあたりの土地評価額のこと。土地取引の指標となる。
公示価格の約8割となっており相続税や贈与税の課税価格を計算する目安となる。
路線価図 http://www.rosenka.nta.go.jp/
③固定資産税評価額
固定資産税など土地と建物にかかる税金の基準となる価格のこと。土地は公示価格の7割、新築の建物の場合は、建築費の5割~7割程度が目安となる。固定資産税納付通知書で評価額が確認できます。
④不動産業者の価格査定
上記のような公的な価格を参考にするほかに、近隣不動産の取引事例、敷地の大きさ、周辺環境などを考慮し、査定価格を算出いたします。
上記、①~④とおり地価を評価する場合に、時価(実勢価格)、公示地価(公示価格)、相続税評価額(路線価)、固定資産税評価額の4つの価格があることを表しています。
このように分かれているのは、地価を国や地方自治体、売主や買主などが、それぞれ違った視点や基準から評価しているためです。例えば、実勢価格は実際に取り引きされた価格で、公示価格は正常な価格として国土交通省が公示するものです。
マンションの購入など不動産取引の際に直接的に関係するのは実勢価格である時価ですが、そのほかの地価は、相続税や固定資産税などの税金の額を決めるときの基準となるものです
不動産の価格は、時価(実勢価格)、公示価格、路線価、固定資産税評価額があります。
同じ団地内及び近傍物件だとしても敷地の条件によっては坪単価が数万円違う事があります。そういった「いくらで売ったらいいか分からない」時に弊社が価格を査定いたします。
売却のご依頼の際に、不動産業者の査定は時価(実勢価格)を算出します。
お客様がお持ちの不動産物件の価値を無料で査定いたします。
現在お持ちの不動産をお売りになり、引っ越しなど住替えをお考えの方に最適な企画をご提案いたします。
不動産の売却にかかる「税金」についてのご相談も承ります。